昨日のエントリは勢いで書いてしまった部分もあるわけですが(笑)、「憲法学界は、総力を挙げてこのような事態になってしまったことを総括するべきです」とした部分について、具体的に何について向き合うべきか、webmasterの考えるところを書きたいと思います。もちろん、第9条の解釈というのは大きなテーマではありますが、それに先立つ「原罪」があるのでは、という問題意識をwebmasterは持っています。 天皇機関説事件 日本史の教科書に書いてある話ですから、ご存知の方も多いでしょうけれども、概要を示せば次のとおりです。 大正時代には、それ以前の天皇主権説を覆し、天皇機関説が明治憲法上の天皇の地位に関する通説となっていた。 昭和10年、この説の主導者であった美濃部達吉貴族院議員・東京帝大名誉教授に対して、国体を否定するものであるとの批判が貴族院にてなされた。 その批判は在郷軍人会を含む軍部や右翼の間に