法務省は25日、東日本巨大地震に関連し、企業が定時株主総会の開催を延期しても会社法には違反しないとする見解を発表した。 取締役会決議で延期できるとの法解釈を明確にした。一方、株主にとっては、株式配当を受け取る権利の確定日も延期される場合があるため、注意が必要だ。 株主総会は会社法で、事業年度ごとの招集が義務付けられている。3月期決算の場合、定款で基準日を3月31日とする企業が多い。株主の議決権は、基準日から3か月以内しか行使できないため、多くの企業が、6月末に株主総会を開催している。しかし、被災企業は6月末に総会を開ける状況ではない上、計画停電の影響で会場の確保が難航する恐れもある。 法務省によると、会社法では、総会の具体的な開催時期について「毎事業年度の終了後、一定の時期」とだけ規定している。取締役会の決議で7月以降に株主総会を延期する場合、基準日を設定し直すことになる。その場合は、新し