10月1日より改正著作権法が施行され、販売や有料配信されている音楽や映像と知りながらダウンロードした場合、刑事罰が科せられることになりました。この件について、文化庁ホームページに掲載中の公式Q&Aをもとに、再度違法となる行為について確認したいと思います。 まず、はじめに今回の修正で「私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること」されました。また、親告罪と規定され、権利者からの告訴がない限りは公訴できません。 つまり「自分で視聴する場合でも、自分の意思で有料の動画※や音楽を、PCやスマートフォンなどにダウンロードした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金