従来、企業等が、農地の権利を取得して、農業を始めるためには、 農業を主とするなど、農業生産法人の要件を満たさないと 認められませんでした。(農地法) しかし、平成15年4月から実施されている構造改革特区制度 において、「農業生産法人以外の法人に対する農地の貸付けを可能 とする農地法の特例措置」が講じられ、この措置を活用して農業を 開始している企業等が各地にみられるようになりました。 この特区制度は、平成17年9月の農業経営基盤強化促進法 改正により全国展開の措置が講じられ、市町村の定めた区域 において企業等の農業参入が可能となりました。 企業等のみなさまの参入をお待ちしています
おすすめキーワード 以下のキーワードをクリックしていただくと、関連するページにご案内いたします。 能登半島地震 支援策 支援策 メニュー 中小企業 補助金 補助金 公募中 事業再構築補助金 小規模企業 支援策 セーフティネット保証 再生支援 事業承継 支援策 価格転嫁・下請取引適正化対策 価格交渉促進月間 賃上げ促進税制 経営力強化法 支援策 中小企業診断士 事業継続力強化計画 ※は外部サイトにリンクします。 新着情報 令和6年5月24日 能登産業復興相談センターでの債権買取支援の基準について 令和6年5月24日 「能登産業復興相談センター奥能登サテライトオフィス」の開設について 令和6年5月24日 「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)及びパブリック・コメントの結果の公表について 令和6年5月20日 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(17次締切)の補助金
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く