店舗販売業は、要指導医薬品と一般用医薬品のみ販売可能。 第一類医薬品を販売する店舗販売業の店舗管理者は薬剤師が原則 (薬剤師を管理者にできない場合は、登録販売者として3年以上の業務経験を持つものを管理者にできる。その場合、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く)(薬事法第二十八条、薬事法施行規則第百四十条、同規則第百四十一条より。)
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