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著作権法第41条に関するillegal-siteのブックマーク (1)

  • 写真家が著作権侵害でNHKを刑事告訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    プロの写真家の人がNHKの放送で自分の写真を勝手に使われた(しかも、ちょっと改変して使われた)ということでNHKを刑事告訴したというニュースがありました(ソース)。 NHKがある会社を取材していた時に、事務所に掲示されていたこの写真家の写真をイメージ映像として放送として使用した点が問題になったということのようです。NHK側は「取材先(会社のこと)の了承を得ていた~」と言っているようですが、写真の物としての所有権と著作権は(著作権買取契約でもしてない限り)別の権利ですから、まったく釈明になっていません。こういう風に所有権と著作権の区別がついてない人って結構いそうな気がします(これについては後日、別エントリーで書きます)。 後で民事訴訟も提起する予定らしいですが、いきなり刑事告訴って、示談交渉の間によほどムカついたことがあったのかもしれませんね(これは私の勝手な想像ですが)。 ところで、たとえ

    写真家が著作権侵害でNHKを刑事告訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    illegal-site
    illegal-site 2008/07/01
    時事の事件の報道のための利用について、中山信弘「著作権法」p285、田村善之「著作権法概説(第2版)」p250は、本エントリのコメント (2008/06/27 00:29) よりも広い範囲を認める解釈のように思われる。
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