発達障害を理由に退職勧奨をうけ、仕事をやめたとして、40代の女性保育士が、運営元の一般社団法人(福岡市)と、その代表理事をつとめる園長に慰謝料など約250万円の損害賠償をもとめて、福岡地裁に提訴した(9月24日付)。 11月10日に第一回期日が予定されている。 女性は、子のために「完璧な」保育士をもとめる親の気持ちが理解できるとしながらも、「発達障害への差別・偏見を払拭したい」としている。 ●女性は自閉症スペクトラム障害と学習障害と診断された 訴状や本人によれば、原告は2020年6月30日までの約2年間、福岡市内の小規模認可園に勤めていた。福岡市では小規模保育園A型とされる規模のものだ。 女性が発達障害(自閉症スペクトラム障害=ASD、学習障害=LD)と診断されたのは、2019年10月のこと。小学校低学年の子どもの受診をきっかけとして、自身の障害も判明した。 「私は小学1年から学習について