株式会社と合同会社は、いずれも会社(営利を目的とした法人)である点が共通しています。どちらも、法人税の課税対象です。同じ規模の収入を上げたのであれば、個人事業主よりも節税対策の幅が広がります。 社員1人から設立でき、社員数の制限もありません。株式会社と合同会社どちらであっても、本店所在地や設立目的、代表者名などの基本情報は、商業登記によって法務局で一般に公開されています。 株式会社と合同会社の共通点だけでなく、相違点も押さえておきましょう。 ・代表者・役員 株式会社にある取締役や執行役のような役職者は、合同会社には置かれません。合同会社の社長に該当する代表者は「代表社員」を名乗り、社外に向けて会社を代表した立場で活動します。 ・資金調達 株式会社は、新株を発行して出資を募ることができますので、返済義務のない資金調達が可能です。うまくいけば、株式市場への上場によって、機関投資家や一般投資家か
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