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刑法に関するinfohackのブックマーク (3)

  • 信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipedia

    虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15年3月11日刑集57巻3号29頁)。判例・通説は、罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。 概要 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用い

  • 建造物等損壊罪 - Wikipedia

    建造物等損壊罪(けんぞうぶつとうそんかいざい)とは、他人の建造物または艦船を損壊する罪である。刑法260条で定められている。 条文[編集] 刑法第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 行為[編集] 行為の客体[編集] 罪は「他人の建造物又は艦船」を客体とする。 建造物の意義 判例・通説によれば、家屋その他これに類似する建築物を指す(大判大正3年6月20日刑録20輯1300頁)。取り外せる物については、容易性の程度の差によって、条を構成するか器物損壊罪を構成するかという違いが生じ、具体例において見解が分かれている。例えば、判例は屋根瓦について条の客体となるとしているが、認めない説もある。 判例 〔最決平成19年3月20日・刑集61巻2号66頁〕 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の

  • 器物損壊罪 - Wikipedia

    器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。 条文[編集] 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 保護法益[編集] 損壊の対象となった物に対する財産権であり、個人的法益に対する罪に分類される。 境界損壊罪については個人的法益と同時に境界を公的に区分するという国家的法益の保護が要請されるので、そのため後述する親告罪か否かという点に差異が生ずる。 行為[編集] 客体[編集] 罪は「他人の物」を客体とする。他人の土地や動物は条の対象となる。ただし、ここでいう「物」には公用文書、私用文書、建造物は含まれない。別途、処罰規定(文書等毀棄罪、建造物等損壊罪)が存在するためである。また、境界標についても、境界を認識

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