奈良県警桜井署で平成22年2月、勾留中の男性医師=当時(54)=が死亡したのは、署員らが適切な措置を怠ったためだとして、遺族が県に約9700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、奈良地裁は27日、請求を棄却した。 遺族側は「取り調べ中に警官から暴行を受けたことによる多臓器不全で死亡した。死亡の前日には急性腎不全に陥っており、入院させて治療していれば死亡しなかった」と主張していた。 木太伸広裁判長は判決理由で「司法解剖の結果などから、急性心筋梗塞で死亡した可能性が高く、多臓器不全が死因とは認められない」と判断。暴行などの遺族側主張は前提を欠くと指摘した。 遺族の女性(52)は記者会見し「判決には一番知りたかったことが全然なかった。審理が尽くされたとは思っていない」と控訴の意向を示した。 判決によると、医師は手術ミスで患者を死亡させたとして、22年2月6日に業務上過失致死容疑で逮捕され、勾留中の
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