奈良時代の休暇の規定 現在も労働基準法などの労働者条件を定めた法律がありますが、奈良時代にも、すでに役人の休暇の規定を定めた「仮寧令」(けにょうりょう)という法律が設けられていました。 その規定によると、役人には6日ごとに1日の休みがあり、さらに5月と7月の農繁期には、「田暇」(でんか)という田植え・収穫のための休暇が別途定められていました。(1度にみんなが休むと大変なので、2組に分かれて15日ずつの休暇をとる)。また、身内に不幸があった場合にも、現在の忌引と同じように服喪の休暇が定められていました。(父母の場合は、現在の仕事を辞めて、喪に服す。祖父母(父方)、外祖父母(母方)などは30日の服喪期間など)。 下級役人の労働環境 一般的な休暇の規定は以上のようなものですが、それでは、当時の役人=サラリーマンが臨時に休暇をとる場合は、どのような理由で休んでいたのでしょうか? 奈良時代には、た