1. 付随的な保険金の支払漏れ(注)が判明した損害保険会社26社(以下「各社」という。別紙参照。)については、保険業法第128条等に基づく報告によると、各社共通して以下の点のような問題が認められた。 (注) 「付随的な保険金の支払漏れ」とは、保険事故が発生し、主たる保険金の支払いは行われているにもかかわらず、臨時費用保険金等の付随的な保険金(見舞金、香典、代車費用等)について、契約者から請求が無かったため、本来支払われていなければならないものを支払っていなかったことを指す。 (1)支払漏れ件数が計18万件を超える等、契約者への被害が広範に生じていた。また、保険業法第4条第2項第2号に掲げる事業方法書、同項第3号に掲げる普通保険約款に定めた事項に基づいた保険金支払が行われていなかった。 (2)経営陣は付随的な保険金の支払いに係る特性に応じた態勢整備の必要性に対する認識を十分に有しておらず