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著作権に関するir9のブックマーク (12)

  • benli: コスプレと著作権

    今日は、広島の方で「イベント:同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」という target="_blank">イベントがあるそうなので、コスプレと著作権の関係について考えてみましょう。 「コスプレ衣装専門店の経営者が、『海賊戦隊ゴーカイジャー』のキャラクターが着るジャケット4点を、著作権者(東映)の許可を得ずに複製されたと知りながら、3万2000円で売った疑いで逮捕された」事件を覚えているでしょうか。 この事件は、コスプレ衣装が「輸入の時において国内で作成したとならば著作権の侵害となるべき行為によって作成されたもの」であることを前提に、その情を知ってこれを頒布した行為を著作権侵害行為とみなしたものです。 第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したと

  • 2011年元日にパブリックドメイン入りした作者たち

    丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y 2011年元日をもってパブリックドメイン入りした創作者・文筆家(1)火野葦平・大倉燁子・吉田与志雄・鈴木清次郎・蒲原春夫・熱田五郎・佐藤緑葉(作家)吉井勇(歌人)賀川豊彦(キリスト教社会運動家)和辻哲郎(哲学)風巻景次郎(国文学)久留島武彦(児童文学)高木貞治(数学) 丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y 2011年元日をもってパブリックドメイン入りした創作者・文筆家(2)四海民蔵・石井衣子・谷鼎・岸上大作・杉浦翠子・菅沼宗四郎・安江不空・中山梟庵(歌人)瑛九・大谷房吉・古茂田守介・佐藤一章・安宅安五郎・白滝幾之助・上野山清貢・佐藤泰治・名取春仙(画家)

    2011年元日にパブリックドメイン入りした作者たち
  • 著作権ヤクザより厄介なパクリ厨がコンテンツをつぶす - rebamakiの日記

    著作者でもなんでもないやつらがなんかのパロディを見て著作権侵害だ!と騒ぎ立てる。お陰でパクリでもなんでもないもの作っているクリエイターが何かをモチーフにした作品さえも作ることが出来なくなっている。 元ネタのファンだろうがなんだろうが著作者以外は著作権侵害を訴えることはできない。 以前、韓国のメディアがスラム・ダンクのカットにNBLの写真のトレス疑惑を声高に批判していたが、全く持って迷惑な話。写真をそのままコピーのように印刷したらならいざ知らず、構図を真似るだけでもダメだというのであれば、漫画家の大半は著作権侵害だろうし、今後も漫画が作りにくくなる。 しかし、これは何も韓国メディアだけじゃなく日のキモオタもやっていることだ。クリエイターをバッシングしたいのか、自分のオタ度をひけらかしたいのか。ある作品を見たときに既存の作品に少しでも似ている部分を見つけたら鬼の首を取ったように「パクリだ!」

    著作権ヤクザより厄介なパクリ厨がコンテンツをつぶす - rebamakiの日記
  • Amazon.co.jp: 〈海賊版〉の思想‐18世紀英国の永久コピーライト闘争: 山田奨治: 本

    Amazon.co.jp: 〈海賊版〉の思想‐18世紀英国の永久コピーライト闘争: 山田奨治: 本
  • もう一つの著作権の話

    1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず

  • 著作権情報センター Copyright Research and Information Center - CRIC

    お知らせ過去のお知らせ一覧 2023.3.29 著作権パンフレット「はじめての著作権講座Ⅰ」更新 NEW 2023.3.1 著作権パンフレット「図書館と著作権」更新 NEW 2023.2.1 外国著作権法「フランス編」更新 NEW 2022.12.2 著作権パンフレット「はじめての著作権講座 II 」 「学校教育と著作権」更新 NEW 2022.12.1 CRIC資料室 複製サービスのご案内 NEW 2022.11.18 「著作権法入門 2022-2023」発売 NEW 2022.9.26 当センターを騙った迷惑メールについて NEW 2022.9.5 公式Twitterアカウント開設のお知らせ NEW 2022.5.18 6月月例著作権研究会見逃し配信期間延長のお知らせ 2022.5.6 5月月例著作権研究会見逃し配信期間延長のお知らせ 2022.5.2 著作権ビジネス講座(ベーシック)

  • ヤマハの構造化知識研究(浜松研究所)

    ヤマハの構造化知識研究(浜松研究所) 日の製造業が勝ち残るためには、構造化知識の研究と実践が不可欠です。工場の現場のすり合わせ技術をさらに一歩進めて、暗黙知と経験知を循環させる必要があります。静岡県浜松市が誇るヤマハは、構造化知識研究・実践を得意としています。(浜松研究所) 論理的な形式知、経験的な暗黙知 浜松の人たちは論理的な形式知、経験的な暗黙知の重要性に気付いていました。経験的に得た知識を体系化したうえで機械に覚えさせる。こうして暗黙知を形式知に変換して製品を作っていったのです。構造化知識の活用の原点といえます。 自動車を作るとき、まずエンジンとボディーを作ります。エンジンが強すぎるとボディーが重くなります。結果的にコストがかかるので、エンジンを少し緩くする。 製造業のすり合わせ技術 こうして、2万点以上の部品の関係をすり合わせながら製品を作っていくのです。アメリカが得意とするパソ

  • 404 Blog Not Found:表現としてのソフトウェア

    2006年12月14日09:30 カテゴリCode 表現としてのソフトウェア 今回のWinny判決で原告の側からも被告の側からもそれほど追求されなかった課題がある。 ソフトウェアと表現の自由、である。 「Winny 憲法」で検索すると、引っかかるのは「プロバイダーによるWinnyパケットの規制が憲法違反でないか」というものばかりで、Winnyのリリースそのものが表現の自由であるという主張はあまり見つからなかった。その数少ない例外が、Matzさんの以下のentry。 Matzにっき(2004-05-11) 日国憲法には 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 [日国憲法より引用] とあるのだが。法治国家としてはゆゆしき事

    404 Blog Not Found:表現としてのソフトウェア
  • ナニワ著作権道 - yōsei.fi [妖精現実 フェアリアル]

    ナニワ著作権道 2003年10月31日 記事ID d31031 一般の音楽家に「素人さんじゃ自力で回収できないでしょう」と思わせ、 著作権利用に関する債権を安く買いたたき、 一次著作権者人がそこまでしてほしいとは思っていないやり方で、 金の取立てを行うプロの債権回収代行業。 自分は音楽を作るわけでも聞くわけでもない中間寄生者。 巨額の政治資金で法律自体を捻じ曲げる力を持っているので、あなどれない。 もくじ 1発目 「音楽文化を守るためJASRACを何とかしてほしい」 2発目 飲店「レコードかけたから550万払え」JASRACが仮処分申し立て 3発目 MAD進路相談 4発目 コピーコントロール脳の恐怖 5発目 Malicious Records: 悪意あるCD 6発目 音楽CDは、完全ならば矛盾する: 不完全性定理 7発目 日新聞協会の「行き過ぎた著作権主張」敗訴 無制限な「権利」振り

  • ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)

    録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの

    ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)
  • archi-music.com

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  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:時代にマッチした「サイト利用規約」を作ってみた

    ここのところ、「無断リンク禁止は悪なのか?」、「野村総研がリンクする際には文書で申し出よというので文書で申し出た」などの時代遅れの「サイト利用規約」に関する話題で盛り上がっている。 「前例にならって無難な道を選ぶ」サイト運営者が多い結果だとは思うが、彼らをいくら非難したところで、「悪例(=ウェブの黎明期に作られてそのまま継承されている利用規約)」がこれだけ氾濫している段階では、すぐには解決しないような気がする。 そこで、参考にしていただければと、私なりに「今の時代にマッチした『サイト利用契約』」の雛形を作ってみた(ちなみに、「いっそのことクリエイティブ・コモンズにのっとった規約を」、という意見もあるとは思うが、まずは無難に現状の著作権法にのっとって書いてみた)。 1.当ウェブサイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り○○○に帰属します。著作権法で定められた「

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