育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。申請は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を当組合に提出します。 免除対象者 1)1歳に満たない子 2)1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子 3)1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子、を養育するための育児休業をしている被保険者 1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者 免除対象月 月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは育児休業等開始日と同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の保険料が免除となります。 賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となります。 女性