娘が余命半年だという情報が病院から漏れ、他人から告知されたことで精神的苦痛を受けたとして、大分市の女性が同市の病院の院長に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が12日、福岡高裁であった。犬飼真二裁判長は請求を棄却した一審・大分地裁判決を変更し、院長に110万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2008年7月、がんの一種「ユーイング肉腫」の治療を受けていた娘について、知人男性から「娘さん、長くないんだって」「あと半年の命なんやろ」と告げられた。男性の妻は当時、看護師として娘を担当しており、病状を男性に漏らしたという。女性は病院からは娘の余命を告げられたことはなかった。娘は約半年後に19歳で死亡した。 犬飼裁判長は「時間や場所を問わず、職務上知り得た秘密を漏らさないよう監督する義務を負っていた」と使用者としての院長の責任を認めた。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が