性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らに対する東京都の支援事業を巡り、所管する福祉保健局が必要な権限委任を受けず、事業委託先と契約を締結していたことが15日、判明した。開会中の都議会財政委員会で、川松真一朗都議(自民)の質問に、財務局側が認めた。 都の「契約事務の委任等に関する規則」では、権限が知事にある契約に関する事務を、一定条件下で各局に委任している。都の支援事業で用いられた委託契約の場合、1千万円未満であれば事業を所管する局長にあらかじめ委任されているが、1千万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請し「個別的委任」を受けなければならない。