地震発生後、伊勢・三河湾に津波警報や大津波警報が発表された場合、すぐに津波の来ない高台まで逃げる必要があります。しかし、津波の来ない高台に行きたいけれども時間がないという場合や、近くに高台がないという場合に、一時的に避難していただく施設として「津波避難ビル」の指定を進めています。 東日本大震災では、災害ごとに避難場所が指定されていなかったこともあり、発災直後に避難所に逃れたものの、その施設に津波が襲来し、被害拡大の一因となりました。こうした教訓を踏まえ、災害対策基本法が改正され、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して指定することが定められたことに基づき、本市においても平成29年3月に指定を行いました。 指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ 自宅