器物損壊の方が罪は重いです。 同一の行為が複数の罪となる場合は、罪の重いほうの罪名によって処罰されます。 ただし、器物損壊罪は親告罪(所有者が告訴しない限り、罪を問われない)であるのに対して、動物虐待は親告罪ではないです。 もし、器物損壊の告訴がなければ、動物虐待(動物愛語法違反)での罪が問われることになります。 関連する法律とその条文を記載しまておきますね。(省略や要約しています) 刑法第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 *刑を重い順に並べると、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料 となります。 刑法第261条(器物損壊等の罪) 他人の物を損壊または傷害した者は、 ・1月(自首等により1月未満に軽減することも可)~3年以下の懲役 ・1万円(
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