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会社員が自分で支払った仕事関連の費用を経費として収入から控除できる「特定支出控除」が今年から拡充された。金額のハードルが下がったことに加え、書籍や新聞、スーツの購入代や交際費が含まれるなど適用範囲も拡大。来年の確定申告時に手続きすれば、納め過ぎた税金が戻ってくる可能性がある。制度のポイントをまとめた。(竹岡伸晃) ◇ ◆適用範囲拡大 会社員など給与所得者の所得税額は年収から、(1)給与所得控除(2)特定支出控除(3)所得控除-を差し引いた額に税率を掛けたものだ。(1)は、いわば「みなし経費」で、年収によって自動的に決まり、差し引かれる。(3)は医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などだ。 今年から拡充されたのが(2)の特定支出控除。税理士の落合孝裕さんは「特定支出とは、会社員が自分で支払った必要経費」と説明する。通勤費、転勤に伴う転居費、職務に直接必要な
平成25年から所得控除における特定支出のルールが変わるらしい。 平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|申告所得税関係目次|国税庁 このページが、はてブで何故かすごいブクマ数を集めているのだけど、あまりにトンチンカンなコメントをしている人が多いので、ちょっと調べてわかる範囲のことを解説する。こういうことを実務で行っているわけではないので、理解に不備があることはご容赦いただきたい、できることならば専門家の解説をお願いしたい。 はてなブックマーク - 平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|申告所得税関係目次|国税庁 まず、所得税はどうやって計算されるかということをご覧いただきたい。 給与所得者の所得税額計算のフローチャート : 財務省 今回のルール変更で変わる部分は上記リンクにある
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