トレーニングジム運営のライザップ社(東京)が広告でうたっている「30日間全額返金保証」の表現は利用者に誤解を招き、景品表示法や特定商取引法に違反する疑いがあるとして、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」は18日、同社に対し、該当部分を削除するよう文書で申し入れた。 申し入れによると、広告には、プログラム開始後30日までは「内容に納得がいただけない場合、全額を返金する」との記載がある一方、ジムの会則には「会社が承認した場合」との条件がある。このため同ネットは「会社の一存で恣意(しい)的に決められることも考えられ、確実な返金を意味する『保証』とは矛盾する」などと指摘した。 同ネットは、国認定の適格消費者団体。改善されない場合、差し止め請求の訴訟も可能で、同社の対応によって検討する。 ライザップは、ホームページによると、全国46店舗、海外3店舗を展開している。入会金は5万円で、コース
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