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鎌ヶ谷市と手続きに関するjapan0716のブックマーク (2)

  • 【公式】鎌ヶ谷で相続・登記相談|相続の放棄とその手続きについて|司法書士・行政書士事務所ブライト

    相続放棄の件数は、平成元年では約4万件だったものが増え続け、現在では約19万件に達しています。公正証書遺言件数が約11万件ですから、それに比べても圧倒的に多いのです。 ただし、問題は、「相続放棄」ができずに、甚大な負債をそのまま負ってしまう人たちがいるということです。 1.相続の放棄を検討されるケース ・親の資産や負債について把握していない ・実家が持ち家である ・没交渉の親族がいる ・親族に会社を経営している人がいる もし、たとえ1つでも当てはまるものであれば、あなたは「負債相続予備軍」だと言えます。 中小企業の場合、経営者が法人の連帯保証人として入っているケースがほとんどですので、親族の中に会社の経営者がいる場合は特に注意が必要です。 また、借金の存在は家族のでさえ黙っていることが多いものです。良好な家族関係を保っていた家族の借金でさえ、気づかない方が多いのですから、ましてや音信不通と

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    書類集めについて詳しくはこちらへ ◇法定相続情報証明制度 戸籍等を何度も収集することになるのを防ぐべく、法定相続情報制度ができました。 一度作れば便利ですが、一度作るまでの戸籍の収集は、今までとほとんど同じです。 法定相続情報について詳しくはこちらへ 3.農地や山林を相続した場合の注意点 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有権を取得した者は、市町村の長に対して届出をすることが必要になりました。 山林を相続するときについて詳しくはこちらへ 不要な山林を相続しないことはできるのか 相続はお亡くなりになられた方の財産を全て受け継ぐ制度ですから、一部の土地だけを手放す(一部放棄)ことはできません。 似た概念として相続の放棄というものがありますが、こちらはお亡くなりになられた方の財産を一つも受け継がない制度です。 この事態に対応すべく、不要な土地を手放せる制度として

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