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鎌ヶ谷市と法律に関するjapan0716のブックマーク (2)

  • 【公式】鎌ヶ谷で相続・登記相談|相続の放棄とその手続きについて|司法書士・行政書士事務所ブライト

    相続放棄の件数は、平成元年では約4万件だったものが増え続け、現在では約19万件に達しています。公正証書遺言件数が約11万件ですから、それに比べても圧倒的に多いのです。 ただし、問題は、「相続放棄」ができずに、甚大な負債をそのまま負ってしまう人たちがいるということです。 1.相続の放棄を検討されるケース ・親の資産や負債について把握していない ・実家が持ち家である ・没交渉の親族がいる ・親族に会社を経営している人がいる もし、たとえ1つでも当てはまるものであれば、あなたは「負債相続予備軍」だと言えます。 中小企業の場合、経営者が法人の連帯保証人として入っているケースがほとんどですので、親族の中に会社の経営者がいる場合は特に注意が必要です。 また、借金の存在は家族のでさえ黙っていることが多いものです。良好な家族関係を保っていた家族の借金でさえ、気づかない方が多いのですから、ましてや音信不通と

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    複数の血族相続人がいる場合は、立場が同じもの同士の間では相続分が等しいものとして計算します。 法定相続分についてはこちらへ 目次に戻る 2.具体的相続分 法定相続分について、各相続人の受けた特別受益や寄与分による修正を行って、各相続人の具体的な相続分が決まります。 実際の紛争では、各相続人の具体的な事情が特別受益や寄与分に当たるのか否かが争われるケースがほとんどです。 そのような争いを事前に避けるためには、被相続人が生前に特別受益や寄与分を考慮した遺言を作成するなどして対策をされるのが望ましいでしょう。 (1)特別受益 相続人が、被相続人から遺贈や生前贈与によって財産を承継した場合、それが「相続の前渡し」としての性質があれば、特別受益として相続分の修正がされます。 特別受益について詳しくはこちらへ (2)持戻し免除 被相続人は、いつでも任意の方法により、遺贈や生前贈与について特別受益の持ち

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