登記簿謄本を見ると「地目(ちもく)」という欄があります。地目には、その土地の利用用途が何かを記している項目です。地目は23種類にも区分されています。住宅用の土地として使える「宅地」、農作業として利用する「田」「畑」、交通に利用する「公衆用道路」などは多くの方がご存知ではないでしょうか。 そのうち、田や畑など農作業の用地として利用されているのが「農地」です。農地は、利用用途が違うので、この状態のままマイホームを建てることができません。基本的に住宅を建てる場合には地目の欄が「宅地」でなければならないので、家を建てるためには「宅地」として届け出る必要があります。これが「農地転用」です。 また、農地に関しては「農地法」という法律があり、さまざまな制限を受けています。農地を農地以外の目的に利用するには、農地転用の許可が必要であると農地法で定められています。 農地転用の手続きですが書類が難しいため、行