任天堂の人気レーシングゲーム「マリオカート」の略称として使われている「マリカー」が、他の企業に商標登録されていたことが分かった。 任天堂は特許庁に異議を申し立てたが1月に却下されており、今後の対応が注目される。 商標登録したのは、公道を走るカートのレンタルサービスを手がける「マリカー」(東京都品川区)。広告やイベントに使用するなどとして「マリカー」の文字商標を特許庁に出願し、2016年6月に登録された。任天堂は同年9月、「ゲームの分野では『ポケモン』『ドラクエ』などソフトのタイトルを省略することがある」とし、商標が「(ゲームとの)誤認や混同を意図している」と、登録取り消しを求めて異議を申し立てた。特許庁は「(マリカーという略称は)広く認識されているとは認められない」と異議を退けた。 任天堂は特許庁へ無効審判の請求や知財高裁への提訴を検討している模様だ。
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