東京都が漫画やアニメの性描写を規制する青少年健全育成条例の改正案を都議会に提出し、総務委員会で賛成多数で可決された。15日の本会議でも可決、成立する見通しだ。 都の条例とはいえ、大手の出版社は東京に集中している。「東京の基準」は他の自治体にも大きな影響を与えかねない。最大限に尊重されるべき表現の自由が絡む問題だけに、見過ごすことはできない。 改正案は6月議会で否決された案を、一部修正した。元の案は「規制の記述が抽象的で、表現の自由を侵害する」との批判が強かった。 18歳未満の登場人物を「非実在青少年」というあいまいな概念でくくり、規制しようとした元の案が否決されたのは当然だ。そこで都はその文言を削除し、規制対象を強姦(ごうかん)など刑罰法規に触れるか、近親者同士の性行為を「不当に賛美・誇張」して描いたものを規制対象にした。 しかし、「不当に賛美・誇張」したというのも、あいまいな基準であり、
東京都が、過激な性描写のある漫画などを子供に売れないように青少年健全育成条例を改定する。15日の都議会本会議で可決、成立する流れだ。 行政が青少年育成の環境を整えるのは当然だが、出版物の販売禁止にまで踏み込むのは乱暴すぎないか。しかもその基準は曖昧だ。 作家や書店の萎縮が心配だ。さらに、拡大解釈で表現や出版の自由が侵されないか大きな懸念がある。 作家の多くが集中している東京都で独自の規制を行えば、一自治体にとどまらない影響が及ぶだろう。 現行条例でも対応はできる。改定は見送るべきだ。都議会の最終結論をしっかり見届けたい。もし成立するなら、拡大運用がなされないよう、不断に監視する必要がある。 条例案では、漫画やアニメに登場する人物の架空の行為を法などで判断し、販売の自主規制を求め、悪質なものは販売を禁止できる。 規制されるのは、残虐性を助長し、自殺や犯罪を誘発するもののほか、「法に触れる」「
2010年(平成22年)12月6日 第二東京弁護士会 会長 栃木敏明 10(声)第10号 本年11月30日、東京都知事は、本年6月に否決された「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」を一部修正し、都議会定例会に提出した。 当会は、従前の条例案に対し、表現の自由を著しく萎縮させる懸念があることを指摘し、子どもの権利保障の観点からの十分な議論と再検討を強く求めていたところであるが、今回の新条例案についても、表現の自由や知る権利、また、子どもの権利保障の観点からも、いまだ問題点が払拭されていないものといわざるをえない。 まず、新条例案は、子どものインターネット利用に関して、保護者に対して、フィルタリングサービスを利用しない場合には、正当な理由を記載した書面をインターネット事業者に提出する義務を課している(第18条の7の2)。 もし、東京都がこのような義務を課せば、保護者は、
漫画とアニメを名指しして、東京都が性描写の規制を強める条例の改正案を議会に出した。 今年6月の議会で否決された案を手直しし、規制の対象を「法に触れる性行為や近親間の性行為を、不当に賛美し、誇張したもの」とした。 漫画家、法律家、日本ペンクラブなどが「行政の勝手な判断で取り締まれる余地が大きく、創作を萎縮させる」と今回も強く反対している。 都条例にはすでに「性的感情を刺激し、健全な成長を妨げるおそれがある本や雑誌を青少年に売ったり見せたりしない」規定がある。知事は、出版社などに必要な処置の勧告や、「不健全図書」の指定ができる。「わいせつ物」に該当すれば刑法の取り締まり対象だ。漫画は野放しではない。 それでも不十分というのが都の言い分だ。確かに眉をひそめたくなる漫画もあるし、子供の手の届く所に置くべきでないと考える人は多い。 しかし、そのためのルール作りと運用を、行政にゆだねることの是非は、切
2010年6月、東京都青少年健全育成条例の改正案が都議会民主党などの反対で否決されました。それまで政治に直接に関わった事も無い多くの国民や漫画家、小説家などの表現者が反対の声を挙げ、メディアでも注目された結果でした。この改正案が形を変えて再び東京都議会に提出されました。石原慎太郎都知事は「実質的に前と同じ」と記者会見(11月26日)で語っています。 東京都はわずか半年で新たな改正案を提出し、多くの懸念が寄せらているにも関わらず、充分な審議時間も与えずに、議会に決断を迫ろうとしています。東京都の職員はこの間PTAなどに自ら申し入れ、酷い漫画が野放しであること、その現状に対処するために青少年健全育成条例の改正案が出されたにも関わらず民主党などの反対で否決されたと説明して回りました。 こんどの改正案に対してちばてつやさん、秋元治さんなど著名な漫画家や、漫画家3団体、出版業界、日本ペンクラブ、東京
私たち日本出版労働組合連合会は、出版社、取次、書店、専門紙、フリーランスなど労働者約6000人で組織する出版関連産業唯一の産業別労働組合です。 1958年の結成以来、「言論・出版・表現・流通の自由」が出版産業の存立・発展を保障し、かつ、市民の「読書の自由」を保障する、もっとも重要な“憲法的価値”と位置づけて活動しているところです。 図書類の販売規制などを盛り込んだ東京都青少年の健全な育成条例(青少年条例)が1964年に制定されようとした際にも、他の団体・個人とともに最先頭で反対運動に取り組み、制定後も継続して監視を続け、また、規制強化の動きに対しては、その都度、都当局や都議会に改定を思いとどまるよう要請活動・反対運動に取り組んできました。 今年2月に都議会に提出された改定案に対しても、「青少年条例の改定・強化に反対してください(要請)」という文書を発し、図書規制の問題性のみならず、青少年行
新谷珠恵氏 いろいろあるのですけれども、結局、雑誌・図書業界が売れないとか言っていましたけれども、雑誌・図書業界のためにも、きちんとした規制をしてあげることが、結局、悪質な業者、悪質も出版社が淘汰されていくということにもなるので、さっきの方たちに質問ではなくて言いたかったのですが、皆さんのために健全な業者、出版社を生かすために、どんどん悪質なものはペナルティーを科して消していくというような仕組みがかえって皆さんのためにもいいのではないかと思いました。言論の自由とか表現の自由とおっしゃいますけれども、それはプラスα、芸術性のあるときだと思います。 http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b7giji.pdf この前も感じたんですが、出倫協の方がおっしゃった、文学でこういったふうになっているから漫
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