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借地に関するjyunjijyunjiのブックマーク (4)

  • (旧)借地法に基づく借地契約の更新時における更新料の取扱い | 公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター)

    当センターでは、不動産取引に関するご相談を 電話にて無料で受け付けています。 専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く) 相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます) <ご注意> ◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。 ◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。 ◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。 ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。 ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消

  • 借地契約の満了と更新料 - 【公式】弁護士法人 ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門

    この度、20年間の借地期間が満了しますが、地主から、借地契約を更新するのであれば、更地価格の10パーセント相当の更新料を支払うよう請求されています。これに応じなければならないのでしょうか。 1.更新料の意義 借地期間が満了したときに、その契約の更新に際して、借地人から地主に支払われる一時金を更新料といいます。東京などの大都市ではこの更新料支払の慣行が相当程度進んでいるようですが、しかし、借地契約の期間が満了しても、建物が存続している限り、地主に正当な事由がなければ借地契約は同一条件で法定更新されるので(旧借地法4、6条、借地借家法5条)、更新料を支払わなければ更新できずに借地契約が終了してしまうということはありません。また、地主の請求があれば当然に更新料支払義務が生ずる慣習法は存在しないというのが現在の判例の立場です(最判昭和51.10.1判時835ー63)。 したがって、更新料支払の合意

  • 【借地契約の更新と地代・更新料の相場】地主と借主は更新トラブルが多い | 資産価値のある家を買う。マイホーム購入はミトミ

    地主(土地所有者)が普通借地権の更新を拒絶するには正当事由が必要更新があるのが新旧の(普通)借地権です。 借地契約が期間満了を迎えた時、地主も借主もお互い合意の上で、期間を更新する場合(合意更新)にはなんら問題はありません。 もし地主(土地所有者)は自分で土地を使うために「更新をしたくない(更新を拒絶したい)」と思った場合、地主側に「正当事由」がなければ借主が使い続けることができます。 土地の賃借人は更新したいと請求するか、土地を使い続けるだけで更新できる借主(借地権者)は、更新をしたいと請求するか、もしくはその土地を使い続ける(土地に居座り続ける)だけで、一方的に借地契約を更新したとみなされるのです。 旧借地法も現行の借地借家法も、土地を借りている借地権者にかなり強い権利を与えています。 これを阻止するためには、地主は正当事由に基づいて、遅滞なく意義を唱えることが必要となります。 土地の

    【借地契約の更新と地代・更新料の相場】地主と借主は更新トラブルが多い | 資産価値のある家を買う。マイホーム購入はミトミ
  • 借地権を相続した時に覚えておくと便利な7つのコト|相続弁護士ナビ

    借地権の相続は地主の許可がなくても可能 借地権をもった被相続人が死亡した時、残された相続人が借地権を相続するのに、特別な地主の承諾は必要なく、また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。 土地を管理する地主に「土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得しました。」と通知するだけで十分です。 ただし、建物の所有権については、相続人名義に変更する必要があります。 被相続人と同居していなかった場合でも借地権は相続することができ、「借地権者が亡くなったなら土地を返してほしい」という地主の要求に応じる必要はありません。 借地権の遺贈による相続は地主の許可が必要 単純に相続人に借地権を相続する場合は地主の許可は必要ありませんが、被相続人があなたからみて叔父にあたるような場合、その被相続人から譲渡(遺贈)を受ける際は賃貸人の承諾と承諾料が必要になります。 借地権の(譲渡)遺贈手続き1:承諾

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