「非営利」「無料」「無報酬」の場合は権利制限の対象 (現行法制定時は、町中での上映会はそれほど容易には行われていなかった)
「非営利」「無料」「無報酬」の場合は権利制限の対象 (現行法制定時は、町中での上映会はそれほど容易には行われていなかった)
#1のご回答にあったページを見ましたが、極めて紛らわしい書き方です。 確かに、非営利無料の上映で被害があるという主張は映画会社からなされていますが、法律がそのようになっているわけではありません。 昨年度、文化庁の審議会で、非営利無料の上映についても許諾を必要とするかどうか、審議をされ、一定の上映については許諾を必要とすべきではないか、という報告が出されています。 しかし、今年の改正でも、非営利無料の上映について許諾を必要とする改正はされていません。 下のURLは、審議会での参考資料です。ご参考までに。 参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiro …
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