2006年は,YouTubeをはじめとする動画共有配信サービスの利用者が大きく増えました。なかでもYouTubeは,米国発のサービスにもかかわらず,日本からのアクセスも非常に多いことで知られています。他方,TV番組など,著作権者等の許諾を得ないコンテンツも,YouTubeには多数アップロードされています。これは著作権者や著作隣接権者などにとって,無視できない状態です。すでに日本の著作権関連団体がYouTubeに対して,およそ3万ファイルの削除を要請し,さらに,著作権侵害ファイルのアップロードを防ぐ具体策を講じるよう要請するなどの事態となっています(関連記事)。 日本においても,動画共有配信サービスの始めた企業がいくつか登場しています。ここでも,同様の法的問題が生じる可能性もあります。 そこで,このような動画共有配信サービスは法的にみてどのような問題があるのか,今後,日本で同様のサービスを展