Q. 私の会社では、有給休暇をとる場合 休暇願い書に理由を書かねばなりません。そこには理由によっては許可できない場合があります。と書かれています。そのようなことは許されるのでしょうか? A. 結論から申し上げると、有給休暇の申請にあたって、労働者が使用目的を述べる義務はありません。判例も「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としています。したがって、記入欄があったとしても、記入する必要はなく、記入しないことで有給の取得を認めないとすることはできません。 また、使用目的によって有給休暇を認めないということもできません。使用者が有給休暇の取得を制約できるのは、時季変更権(労働基準法39条4項但書)が行使できる場合のみだからです。したがって、時季変更権が認められるような事業に対する支障がないにもかかわらず、有
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