noteを呑気に利用しているみなさま、こんにちは。 noteの有料コンテンツ販売について、国の考えを聞くべく凸しにいきました。 ネットで電話で消費者庁に確認した方がいるのはみたんですが、具体的にnoteのサービスを担当者に見せてどうなのか意見を聞いてきました。 結論から言うと、開示請求されたら開示しないと違法です。 (ネットで出ている通りですね) 消費生活センターへ凸 最初に最寄りの消費生活センターへ凸してきました。 それは、ネットで消費者庁に電話したというのを見たので、消費者の立場で国の機関の担当者に会って相談するにはどうすればいいかを調べたところ、自分が住んでいる消費生活センターへ行きなさいとあったからです。 私は川崎市民ですので、川崎駅の近くにある消費生活センターへ行きました。 朝一番で行ったので、特に待たされることもなく相談していただくことができました。 私が聞きたかったことは「氏
クリエイターが気軽にコンテンツを販売できるプラットフォーム「note」。 巷で話題になっていますが、本当に画期的なツールですね。 なんと有料販売している人の個人情報を収集できてしまうツールに変貌してしまうんです。noteで物売るなら法令で 名前、住所、電話番号の開示が必要です note で物を売っている場合は、以下の情報の開示請求を避けられないようです。 拒否したら違法。 「特定商取引法の表記」ってやつですかね。ネットで物販や情報販売をする際についてまわるアレです。 この情報通りならば、住所や本名、電話番号などを明かしたくない人は、気軽に note を始めて作品などを売ることが出来なくなります。 これを見ると、有料で頑張っていくぜーという気持ちが一気に萎えますね。 ハードルを上げてます。 物を売るからにはこんなの当り前だろ?という人をちらほら見かけますが、知らない人が多いんじゃないでしょう
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