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商品デザインと知的財産に関するkaborinのブックマーク (1)

  • ロゴマークに著作権はない──企業デザインと知的財産権 | 小さな組織の未来学

    前々回( オリジナリティーと“パクリ” )、五輪エンブレム騒動から商品デザインについて考えましたが、企業の商標・ロゴマークでもトラブルに巻き込まれる可能性があります。 デザインを導入するうえで特別な準備や知識が必要というわけではありません。しかし、商品開発の経験もデザイナーとの付き合いもない中小企業のなかには、知的財産権の知識やデザイン費用の相場がわからないために、デザインの導入をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は企業のデザイン活動において重要な、商標権など知的財産権の取り扱いについて考えてみます。ただし、以下の内容は知的財産権の概要にすぎません。商標や商品の開発実務で知的財産権について疑問やトラブルが発生した場合は、必ず弁理士や弁護士にご相談ください。 商標や商品のデザインを保護するのは著作権ではない 知的財産とは「財産的価値を有する情報」のことです。しかし、「

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