源泉徴収する際の実務上の留意点 復興特別所得税が課されることによる源泉実務でポイントとなるところをまとめてみました。 1)手取金額からの源泉すべき税額のグロスアップ計算 報酬等の料金について、実務上、手取額をぴったりの金額になるように支払われることが多くあります。この場合の納付すべき所得税及び復興特別所得税の額については、次のように求めることになります。 例)手取金額 200,000円、源泉税率を10.21% ①消費税込金額の支払対価に源泉する場合 (支払対価の額(100%部分)) 200,000円 ÷ (100-10.21)% = 222,741.953… ⇒ 222,741円 (手取金額) (100-合計税率) (算出金額) (支払対価) (所得税及び復興特別所得税の合計額) (1円未満切捨て) 222,741円 × 10.21% = 22,741.856 ⇒ 2