自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)
第4回公判が開かれた3月20日午後には、検察側の依頼で本件に関する鑑定を行った情報セキュリティ会社ラックでコンピュータ・フォレンジクスを担当する関宏介氏の証人尋問が行われた。コンピュータ・フォレンジクスとは、PCなどの電子機器やデジタル記録媒体を分析して、法的な証拠とするための作業や技術のこと。検察側は、ラックが作成した(1)片山祐輔氏が派遣先乙社で使っていたPCの解析(2)片山氏がiesysを作成する能力の有無――についての鑑定書2通を証拠提出している。ただ、関証言によれば、ラック社は3通の鑑定書を検察に提出しており、これまで存在すら伏せられていた鑑定書があることが明らかになった。 鑑定は、関氏ら4人で行った。乙社PCについては、フォレンジクス専用のソフトウェアX-waysを使ってハードディスクの情報を検索した、という。 ハードディスク(この事件で使われたり分析されたものではありません)
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