2年前、愛知県で当時19歳の実の娘に性的暴行を加えた罪に問われ、一審で無罪を言い渡された父親の控訴審が28日から始まりました。 検察側は「被害者の精神状態などを把握せずに誤った判断がされた」と一審の無罪判決を厳しく批判しました。 被告の父親は2017年、愛知県内の勤務先の会社やホテルで、抵抗できない状態の実の娘(当時19)に性的暴行を加えた準強制性交の罪に問われています。 一審の名古屋地裁岡崎支部は、過去に娘が父親に抵抗して拒んだ経験があることなどから「強い支配があったとは認めがたく、被害者が『抗拒不能』な状態にあったとは認定できない」として、父親に無罪判決を言い渡していました。 今の法律では「同意のない」性行為だけでは罪に問えず、心神喪失か抵抗できない状態である「抗拒不能」のどちらかが認められなければ罪は成立しません。 一審は「性的虐待はあった」と認めたものの、心神喪失に加え過去に抵抗し