的確な検査を怠り宮崎県日南市の女性(当時69歳)を死亡させたとして、遺族が同市の社会福祉法人愛泉会日南病院を相手取り約6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、宮崎地裁(藤田光代裁判長)は18日、病院側の過失を認め、約5160万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、同病院の医師は2011年4月27日、右足を虫にさされた女性を「帯状 疱疹 ( ほうしん ) 」「刺虫の疑い」と診断、外来治療ができると判断し帰宅させた。女性は2日後に死亡した。 藤田裁判長は「死因は虫に刺されたことによる感染症の 壊死 ( えし ) 性筋膜炎に起因する敗血症性ショックと多臓器不全」と判断し、被告側の「死因は脳出血など突発的なもの」との主張を退けた。 その上で、「医師は各種検査をするべき義務があった。27日に適切な検査が行われていれば、死亡を回避できた可能性は十分認められる」として、病院側の過失を認めた。