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法務に関するkakuteki90のブックマーク (3)

  • PBRが1倍を下回っていた場合の株式の「客観的価値」 | ベンチャー法務の部屋

    先日、ある会合にて、MBO事案で、PBRが1倍を下回っていた場合に、買い取るべき金額につき、少なくとも1株当たり純資産額は、株式の公正な価格として確保しなくてよいのか、という議論がありました。PBRとは、Price Book-value Ratioの略で、株価純資産倍率を意味します。すなわち、[(株価)÷(1株当たり純資産額)] を意味しますので、PBRが1倍を下回っていた場合とは、株価<1株当たり純資産額という状態です。この状態での公正な価格は、1株当たり純資産額を最低額とすべきではないかという議論です。 特に、少数株主を排除することが前提となっているMBOのようなケースで、少数株主として排除される側からすると、「PBR1倍以下の価格でしか買ってくれないのなら、清算して欲しい(清算すべき)」という期待があるだろうという問題意識から出た議論です。 この点については、商事法務No.1921(

  • 私が選ぶ2010年「ビジネス法務」関連の10大裁判! - ビジネス法務の部屋

    たしか昨年は日経新聞で法曹関係者が選んだ10大裁判・・・のような企画モノ記事が掲載されていたかと思うのですが、今年はどうも見当たりませんね。ということで、当ブログ管理人が勝手に選んだビジネス法務関連、しかも管理人の興味を優先して10大判決を選んでみました(すいません・・・「判決」といいながら、一部違うものも含まれていますので、あまりそのあたりはツッコミを入れないでください・・・・・) やはり企業コンプライアンス、会計と法、会社法・金商法、内部統制に関連するもので占められております。これらの他にも金商法192条による緊急差止命令事件、カネボウ種類株式価格決定最高裁事件、会社分割による詐害行為取消請求事件、金融庁に対する文書提出命令申立事件ほか、いくつか候補があったのですが、単純に「私の好み」という面から先の10個を選んでおります。 10番や7番は、今後のIFRS時代(ホントに到来するのかどう

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  • 「公開会社法」時代の監査役制度の在り方について - ビジネス法務の部屋

    昨日の「公開会社法法制化とソフトロー」につきましては、多くのアクセスをいただき、ありがとうございました。また貴重なコメントも順次拝見し、今後の意見形成の参考とさせていただきます。せっかくですから、もうひとつ、公開会社法で話題になっております監査役制度改革について一言だけ追加でエントリーいたします。 コメントなどを拝見したり、また他のブログを閲覧しておりましても、監査役制度の仕組みについてのご意見が中心になっておりまして、どうすれば制度が期待されたとおりに運用されるのか?といったところへのご意見はあまりみられないようであります。所詮、役員であれ、従業員であれ、社長に「監査役やってよ」と言われて就任するのがほとんどのケースでしょうし(もちろん法律的には株主総会で選任されるわけですが)、数年後には取締役に横滑りする、ということもよくありますので、いくら仕組みを変えてみても監査役に来の仕事が期待

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