政府は計画段階での処罰を可能とする「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を二十一日に閣議決定し、国会に提出した。法案では、処罰対象となる団体や合意の方法、処罰の前提となる「準備行為」の定義がいずれも曖昧(あいまい)で、捜査機関の裁量で、テロと関係のない市民団体などにも適用され、日常的な行為が準備行為と認定される恐れがある。実行後の処罰を原則としてきた刑法体系は大きく変わる。 (山田祐一郎) 共謀罪は組織的犯罪集団の活動として、二人以上で犯罪の実行を計画し、そのうちの一人でも物品の手配など準備行為をした場合、全員が処罰される。実際に犯罪を実行していなくても犯罪への合意を処罰するため、捜査では外部からは分からない内心を調べることになる。憲法で保障された思想・良心の自由を侵す懸念があると言われ、これまでに三回、法案が国会に提出されたが廃案となった。 今回、新設を目指すのは「テロリズム集