ソーシャルでこんな記事がバズっていました。 ジャンクハンター 吉田 - あまりにもこのことが拡散されると公安委員会&天下り連中に色々と損害を与えてしまうことから公... | Facebook 簡単に言うと パーキングメーターに停めた場合、59分までは駐車違反を切られることはない。 「法律上、取り締まることができない」と上野警察署が言った。 だから、払わずに停めて、59分までに、未納のまま出てしまえばいい。 と、いうものでした。 3については問題ありだと思いますが、1,2は本当でしょうか。気になったので調べてみました。 道路交通法にはどう書いてあるか? 道路交通法 四十九条の三 4項 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの