二カ月ごとに雇用契約と解雇を繰り返す東京都の臨時職員制度で、多くの女性が長期間働いても厚生年金に加入できない不安定な状況に置かれているとして、市民団体「ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク(WWN)」は今月、「憲法が禁じる性差別」に当たると国連自由権規約委員会へ報告した。議会の女性蔑視やじ問題が海外で波紋を広げているが、都は足元の雇用の面でも国際的に問われそうだ。 (柏崎智子) 都の臨時職員制度は「一時的な仕事のため」との位置付けで、雇用期間を「原則二カ月以内」と定める。これに対し、WWNが五十代の女性臨時職員から聞き取り調査をしたところ、約七年間にわたり、二カ月の雇用契約を繰り返しながら勤務していた。連続勤務期間は最大六カ月で、一カ月の雇い止め期間を挟んで再び勤務。契約は部署ごとのため、二カ月ごとに職場が替わることが多いという。 健康保険や厚生年金は、加入要件が「雇用期間が二カ月を超える