児童ポルノの単純所持を禁止する児童ポルノ禁止法改定案が6月5日、衆院本会議で可決された。昨年自民、公明、日本維新の会が提出した改定案の付則にあった漫画・アニメに関する規定は削除された。参院で成立し、施行された場合、自主的な廃棄を促すためとして施行から1年間は罰則を適用しない。 改定案では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ(デジタル画像含む)を所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とする刑事罰を導入する。国外犯も処罰対象となる。 刑事罰に問われる場合は「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る」と条件を付けた。さらに「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し、その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとする」という注意規定を盛り込み、捜査機関