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消費者庁とニュースに関するkana321のブックマーク (2)

  • 空間用虫よけ剤4社に措置命令検討 消費者庁:朝日新聞デジタル

    玄関やベランダで使う空間用虫よけ剤を販売する大手4社に、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出す検討をしていることが17日分かった。風通しのよい場所では効果が不十分だったという。命令の内容次第で、4社は表示を変えたり再発防止策を講じたりしなければならない可能性がある。 関係者によると、措置命令の対象は大日除虫菊、フマキラー、アース製薬、興和の4社。「虫コナーズ」などの商品名で空間用虫よけ剤を販売している。玄関やベランダに商品をつるしたり置いたりすると、成分が少しずつ蒸発してユスリカやチョウバエを遠ざける仕組み。各社は「簡単虫よけ」などと商品や広告に表示していた。しかし、消費者庁が分析すると風通しがよい場所では成分が空気中に残りにくかったという。

    空間用虫よけ剤4社に措置命令検討 消費者庁:朝日新聞デジタル
  • 朝日新聞デジタル:消費税の文言使わないセールも禁止 消費者庁が検討  - 経済・マネー

    【鯨岡仁】「消費増税還元セール」などを禁止する「消費増税転嫁法案」をめぐって消費者庁は19日、「全商品3%値下げ」「価格据え置き」「3%還元」など「消費税」という言葉を使わないセールについても禁止する可能性があることを明らかにした。  衆院の経済産業委員会で、菅久修一・消費者庁審議官が「事実上、消費税と関連づけて値引きなどの宣伝を行っていると判断される場合は禁止されることになる」と述べた。具体的にどんな表現を認めたり禁止したりするかは、小売業者らの意見を聴いた上で、ガイドラインを示すという。  この法案は、消費税率が来年4月に5%から8%に上がる際、大手スーパーなどが増税分を価格に上乗せせず、中小の納入業者に税負担を押しつけるのを防ぐねらい。だが、小売業らは「政府が安売りを規制するのはおかしい」と反発している。 関連記事通信速度の広告、実態通りに ガイドライン見直し(4/16)〈荻原博子の

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