総務省は、本日、グーグル株式会社が日本国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められることから、同社に対し、文書により指導するとともに、再発防止策・状況等について報告を求めました。 (1) 平成22年5月14日、米国グーグル社がストリートビューカー(※)によって道路周辺映像を撮影する際に無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していた旨を発表したことを受け、当省は、グーグル株式会社に対して、法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係について報告を求めました。 (2) 同社からの報告により、同社は米国グーグル社の方針に基づき、「グーグルマップ」のサービスを向上させる目的で、無線受信装置をストリートビューカーに搭載し、平成19年