急増している生活保護費の不正受給防止に向け、厚生労働省と全国銀行協会(全銀協)が、生活保護の申請者や扶養義務者の収入や資産を正確に把握できるよう、銀行など金融機関の「本店一括照会方式」を実施することで、近く合意する見通しであることが26日、分かった。合意後は、生活保護の認定を行う全国の社会福祉事務所と金融機関の双方が準備を進め、早ければ年内に実施する方針だ。 生活保護を受けるには、居住地区の福祉事務所(市は市、町村は都道府県)に申請し、同事務所が家庭訪問などによる生活状況の調査のほか、就労収入や預貯金、不動産などの資産調査を行ったうえで、受給基準を満たせば保護費が毎月支給される。 しかし、申請者や扶養義務者の資産や収入の調査に不可欠な金融機関の口座照会について、これまで金融機関は申請者の居住自治体周辺の支店しか応じてこなかった。生活保護法では金融機関に報告を義務づけておらず、福祉事務所には