携帯電話申込や入会手続きなどをする際に言われることの多い『運転免許証をコピーさせていただきますね』は、断ることが出来るんですね。 (略) 理屈として本人確認法では身分証明証の確認が必要なだけであって、そのコピーや番号を控えることまでは求めていないため…のようです。 『運転免許証をコピーさせていただきますね。』は断固、拒否できる!身分証明書をコピーさせないことで、個人情報漏洩から身を守ろう。 - クレジットカードの読みもの ちょっと間違ってるかもなあ、と思ったのでざっくりエントリにします。 「本人確認法」はもうないです それ、もうやってない法律です。 附 則 抄 (略) (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の廃止) 第二条 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)は、廃止する。 犯