特許庁は、企業で新しい技術を発明した際の特許の権利について、産業界からの要望を受けて、発明した社員に対する報酬を法律で担保することを条件に、社員ではなく企業に帰属させるよう制度を変更する方針を固めました。 企業で新しい技術を発明した際の特許の権利は、今の法律では発明に関わった社員が持っていて、社内の規定などによって企業に譲渡できるようになっています。 ただ、中小企業などではこうした規定がなく、特許の権利を持つ社員が他社に売却してしまう恐れがあるなどとして、産業界からは、特許の権利を企業に帰属させるよう求める声が挙がっていました。 このため特許庁は、有識者による委員会で、特許の権利を社員と企業のどちらが持つべきか検討してきました。 その結果、発明に関わった社員に対して、見返りとなる報酬を法律で担保することを条件に、企業に特許の権利を帰属させるよう制度を変更する方針を固め、関連する法律の改正に