2014年4月に消費税率が5%から8%に変更になり、半年以上が経ちました。 元請企業が下請企業に増税分を加味して支払わない買い叩きが生じるのではないかという懸念もあり、消費税転嫁対策特別措置法も成立しています。 消費税転嫁対策コーナー:公正取引委員会 ここで見落とされがちだったのが個人事業主でした。 特に物品販売業ではない個人事業主のライター、小説家、漫画家が会社から受け取る「原稿料」や「印税」、通訳、翻訳、その他給与所得以外の事業所得に該当する業務委託契約などです。 これらは消費税込みとされている契約が多く、それが4月以降も値上げされることなく継続されているケースも多いようです。 たとえばこれまで 「1ページ1万円(消費税込み)」 とされていたものは、 税引き後の額は消費税5%時代は 10,000÷1.05≒9,524だったので、 同じ9,524円になるためには消費税8%後は 10,00
領収書の電子保存が来年から可能になる!? 今朝の日経新聞の報道が話題になっています。 参考:領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和 15年にも、コスト削減に追い風(日経新聞) 今日は、この改正の詳細、今までの領収書の扱い、その効果や注意点をまとめました! 以下の3つの手順で領収書の処理が完了するようになる まずは、来年(早ければ)から、どうなるのかをまとめます。 (現在の3万円未満の領収書の保存要件がそのまま適用されることを想定しています。) 税務署に届け出を出す!(電子保存を認めてもらうための) 領収書やレシートは金額に関わらずスキャナーで撮って捨てる! そのデータを7年間保存 来年からは、この3点で、領収書やレシートの処理が完成します。これは、レシートの山に悩まされていた個人事業主や経営者にとっては、画期的なことです。 *参考:電子帳簿保存法が改正されました スマホで撮るのはダ
昨日から「税金編」スタート! 2014年9月第2週はフリーランスのマネー講座第3弾「税金」編が遂にスタート! あんまりですねぇ税金なんて払いたくもないし、話も聞きたくないと思われるんではないかと思いますが、いかんせんこの税金編を制覇しないと、フリーランスになってからの支出総額がはっきりしないので、「一体全体幾ら稼げる様になったら自分はフリーランスになれるのか?」という一番大事な所が見えてきません。 そこをはっきりさせるために、しばしお付き合い下さい(^^)/ さて、賢明なる読者の方ならば私の昨日の記事がおかしい事にお気付きかと思いますが・・・ えぇ、時間オーバーでした(^^; 所得税に住民税の説明まで書き終わって時計を見たら12:55でお昼休み終了まで後5分! 個人事業税に消費税の説明を申し訳程度に1行ずつくらいだけ書いて、すぐにアップ! アップ完了が12:58でそこから、ブログランキング
確定申告の申告期限まで残すところ1週間となりました。 今年は申告期限15日が土曜日ですので週明け月曜日の17日が期限となります! 今回は、知らんと損するシリーズで、今回は確定申告にまつわる所得控除のうち「小規模企業共済」「確定拠出年金401k」についてご紹介します。 「小規模企業共済」や「確定拠出年金401k」は、厚生年金や国民年金と同じように支払い額の全額が所得控除になり、厚生年金や国民年金と違い支払い期間と金額に応じてある程度受給金額も計算できるすごくお得な制度となっています。 ※ 同じような制度で、国民年金基金などもあるのですが、あまりお勧めできる制度ではないので今回は割愛させていただきます。 今回の記事は中央会計の居村が担当させていただきます。 <目次> 小規模企業共済ってなに? 確定拠出年金401kってなに? 確定拠出年金と小規模企業共済の違い これらの制度ってどう得なの? 小規
WebOS Goodies へようこそ! WebOS はインターネットの未来形。あらゆる Web サイトが繋がり、共有し、協力して創り上げる、ひとつの巨大な情報システムです。そこでは、あらゆる情報がネットワーク上に蓄積され、我々はいつでも、どこからでも、多彩なデバイスを使ってそれらにアクセスできます。 WebOS Goodies は、さまざまな情報提供やツール開発を通して、そんな世界の実現に少しでも貢献するべく活動していきます。 個人事業をはじめると、どうしても意識しなければならないのが税金です。サラリーマンなら、ほとんどの税金が天引きされるのであまり考える必要はないのですが、個人事業主ともなれば、すべて自分で処理しなければなりません。私も個人契約で仕事をすることになってから頑張って調べましたが、いやー大変ですね。源泉徴収精度のない米国などでは、すべての納税者がこんなことやっているわけです
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