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TAXと時事に関するkana321のブックマーク (2)

  • 個人事業主にも消費税増税分を払ってください! - 25セントの恋人ごっこ

    2014年4月に消費税率が5%から8%に変更になり、半年以上が経ちました。 元請企業が下請企業に増税分を加味して支払わない買い叩きが生じるのではないかという懸念もあり、消費税転嫁対策特別措置法も成立しています。 消費税転嫁対策コーナー:公正取引委員会 ここで見落とされがちだったのが個人事業主でした。 特に物品販売業ではない個人事業主のライター、小説家、漫画家が会社から受け取る「原稿料」や「印税」、通訳、翻訳、その他給与所得以外の事業所得に該当する業務委託契約などです。 これらは消費税込みとされている契約が多く、それが4月以降も値上げされることなく継続されているケースも多いようです。 たとえばこれまで 「1ページ1万円(消費税込み)」 とされていたものは、 税引き後の額は消費税5%時代は 10,000÷1.05≒9,524だったので、 同じ9,524円になるためには消費税8%後は 10,00

    個人事業主にも消費税増税分を払ってください! - 25セントの恋人ごっこ
  • 競馬で1.4億円稼いだ男性に6.9億円の追徴課税 競馬ファン「いや、そのりくつはおかしい」|ガジェット通信 GetNews

    競馬で3年間に1億4000万円あまりの利益を得ていた男性に対し、大阪国税局が6億9千万円の追徴課税をしたうえで大阪地検に告発した事件。男性は過去のデータから統計的に勝ち馬を予想するソフトを自作し、最初は100万円からスタートした自己資金を回転させ続け、最終的に1億4000万円もの利益を得ていたという。累計馬券購入額は約28億7000万円、配当は約30億1000万円だった。 公営ギャンブルを全否定する国税局の理屈 “馬券で蔵を建て”られるほどの独自理論を確立しただけでも驚きだが、もっと驚きなのがこの男性を告発した大阪国税局の言い分だ。大阪国税局は、約30億1000万円の配当額は一時所得にあたり、約27億4000万円分の外れ馬券の購入額は必要経費と認めないとし、約5億7000万円の所得税額を算定した。 この国税局の理屈に対してネット上では、競馬ファンのみならず、すべてのギャンブラーを巻き込んで

    競馬で1.4億円稼いだ男性に6.9億円の追徴課税 競馬ファン「いや、そのりくつはおかしい」|ガジェット通信 GetNews
    kana321
    kana321 2014/03/02
    外れ馬券は当たり馬券のオッズ構成要素であり表裏一体なのだから、負けた分も経費だ
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