無許可で客にダンスをさせたとして風営法違反罪に問われた大阪市北区のクラブ「NOON」元経営者、金光(かねみつ)正年被告(51)の判決が25日、大阪地裁で始まり、斎藤正人裁判長は無罪(求刑懲役6カ月、罰金100万円)を言い渡した。 判決は、クラブ内で客らが踊っていたダンスは「性風俗を乱す享楽的なダンスではない」と判断した。一方で、同法の規定が「表現の自由などを侵害して違憲だ」とした弁護側の主張は退けた。 同法をめぐっては、超党派の議員連盟が規制を緩める法改正案を今国会に提出することを目指しており、判決は改正論議に影響を与える可能性がある。