違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月15日、衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決された。 同日午前の文部科学委員会で、政府が提案した改正案の採決前に自民・公明が刑事罰化を盛り込む修正案を提出し、民主を含め賛成多数で可決。午後の本会議で修正案を含む形で可決された。 従来は違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為は違法ながら罰則規定はなかったが、修正案ではこれに対し2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)を科す。 政府提案の改正案では、暗号によるコピー防止技術が施されたDVDなどの複製を私的複製の範囲外とした。CSSによるコピー防止が施されているDVDをPCのHDDに吸い出すリッピングは、ユーザーが購入したDVDを自分のPCに落とす限りにおいては私的複製として認められてきたが、施行されれば今後は違法になる。罰則規定はないが、DVDをリッ
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