河本準一さんの問題を巡り、クローズアップされた扶養義務。民法は祖父母、父母、子、孫など直系の血族と兄弟姉妹について、扶養の義務があると定めている。家庭裁判所が認めれば、叔父やおいなど3親等内の親族にも適用される。 厚生労働省によると、各地の福祉事務所は生活保護の申請を受けると、扶養の義務を負った親族に対し、生活保護の受給申請があったことを書面などで伝え、扶養する意思があるかを確かめる。収入や資産も尋ね、受給が始まった後も、年1回の確認事務を行う。 ただ、回答はあくまで任意であり、断っても当人が罰せられたり、生活保護の申請自体が不利になることはない。どの程度援助の手を差し伸べるべきか、明確な決まりはない。 厚労省は07年度に扶養義務の履行状況を数十自治体から調査した。扶養の義務を果たした人は全体の3%に過ぎなかった。 生活保護法には扶養義務を果たさない者に対し家庭裁判所の審判により保護費を徴